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パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条 (加工の委託)

平成十三年経済産業省令第五十三号府省令
(加工の委託)

第七条

事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、自らペーパースラッジの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に加工の委託をするものとする。

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