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パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (統括管理者の選任)

平成十三年経済産業省令第五十三号府省令
(統括管理者の選任)

第五条

事業者は、ペーパースラッジの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。

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