(使用済複写機の装置) 第二条 令別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。一駆動装置二露光装置三給紙・搬送装置四定着装置 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗