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経済産業省定員規則 第一条 (本省及び各外局別の定員)
平成十三年経済産業省令第四号
府省令
(本省及び各外局別の定員)
第一条
経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
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(施行期日)
附則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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第2条
経済産業省定員規則 目次
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