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日本産業標準調査会規則 第六条 (雑則)

平成十三年経済産業省令第二号府省令
(雑則)

第六条

この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

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