条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本産業標準調査会規則
› 第六条
日本産業標準調査会規則 第六条 (雑則)
平成十三年経済産業省令第二号
府省令
(雑則)
第六条
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本産業標準調査会規則第六条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第五条(庶務)
日本産業標準調査会規則 目次