(指導官及び副指導官の職務) 第四十二条 指導官及び副指導官は、命を受けて、研修員に対する研修を行う。2副指導官は、前項に定めるもののほか、指導官を補佐する。3指導官は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗