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経済産業省組織規則 第四十二条 (指導官及び副指導官の職務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(指導官及び副指導官の職務)

第四十二条

指導官及び副指導官は、命を受けて、研修員に対する研修を行う。

2副指導官は、前項に定めるもののほか、指導官を補佐する。

3指導官は、非常勤とする。

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