(審判課及び審判長)
第三百二十四条
審判部に、審判課及び審判長百二十九人を置く。
2審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務の連絡調整に関すること。
- 二工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件(判定請求事件及び鑑定を含む。以下同じ。)に関する事務に関すること。
- 三工業所有権に関する審決並びに特許及び商標登録の取消決定の取消しに係る訴訟事件に関する特許庁長官の指定代理人に関すること。
3審判長は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する事務を分掌する。