(調整課の所掌事務) 第三百十九条 調整課は、発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。以下同じ。)及び実用新案技術評価書の作成に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三百十九条を開く ↗