(鉱山保安課の所掌事務) 第二百五十四条の十五 支部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉱山における保安に関すること(関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱山保安課にあっては、鉱害防止課の所掌に属するものを除く。)。二地方鉱山保安協議会に関すること。三二酸化炭素の貯蔵等に係る保安に関すること。 e-Gov法令検索で第二百五十四条の十五を開く ↗