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経済産業省組織規則 第二百五十四条 (アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)

第二百五十四条

アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、経済産業大臣の承認を受けて、経済産業局長が定める。

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