(年度計画に定めるべき事項等)
第七条
年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2センターは、通則法第三十五条の八の規定において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2センターは、通則法第三十五条の八の規定において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。