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国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十三年農林水産省令第四十七号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. センター法第十一条第一号から第三号までに掲げる業務に関する事項
  2. 業務委託の基準
  3. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  4. その他センターの業務の執行に関して必要な事項

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