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国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
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国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
平成十三年農林水産省令第四十七号
府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第十八条
センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
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