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独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十三年農林水産省令第三十五号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十八条

センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

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