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独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成十三年農林水産省令第三十五号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十五条

センターに係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

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