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農林水産省組織規則 第九十三条 (那覇植物防疫事務所に置く課等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(那覇植物防疫事務所に置く課等)
第九十三条
那覇植物防疫事務所に、庶務課並びに統括植物検疫官二人及び調整指導官一人を置く。
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