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農林水産省組織規則 第八十四条 (庶務課の所掌事務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(庶務課の所掌事務)
第八十四条
庶務課は、
第七十二条第一号
から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
第72条
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