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農林水産省組織規則 第八十四条 (庶務課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(庶務課の所掌事務)

第八十四条

庶務課は、第七十二条第一号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

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