(漁業監督課の所掌事務) 第五百五十九条の三 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。一漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官、上席漁業監督指導官及び安全操業調整官の所掌に属するものを除く。)。二外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。 e-Gov法令検索で第五百五十九条の三を開く ↗