条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第五百五十九条 (新潟漁業調整事務所に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(新潟漁業調整事務所に置く課等)

第五百五十九条

新潟漁業調整事務所に、次の二課並びに漁業監督指導官七人、上席漁業監督指導官一人、安全操業調整官二人及び資源管理推進官一人を置く。

e-Gov法令検索で第五百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第五百五十九条(新潟漁業調整事務所に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第五百五十八条(資源管理推進官の職務) 農林水産省組織規則 目次 第五百五十九条の二(資源課の所掌事務) →