(資源課の所掌事務) 第五百五十一条 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。二大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。三内水面漁業の振興に関すること。 e-Gov法令検索で第五百五十一条を開く ↗