(森林技術・支援センターの所掌事務)
第四百八十一条
森林技術・支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国有林野を利用して行う技術の開発、指導及び普及に関すること。
- 二国有林野を利用して行う民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること。
2九州森林管理局の森林技術・支援センターの所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第二号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。
森林技術・支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
2九州森林管理局の森林技術・支援センターの所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第二号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。