(技術普及課の所掌事務)
第四百七十二条
技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国有林野事業における技術の開発、指導及び普及に関すること(国有林野を利用して行うものを除く。)。
- 二森林及び林業に関する知識の普及に関すること。
- 三民有林野の造林及び森林の経営の指導の実施に関すること(国有林野を利用して行うものを除く。)。
- 四国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関すること。
2九州森林管理局の技術普及課の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前項の規定の適用については、同項第三号中「森林の経営の指導の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談を実施すること」とする。