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農林水産省組織規則 第四百五十条の二 (国有林野総合利用推進官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(国有林野総合利用推進官の職務)

第四百五十条の二

国有林野総合利用推進官は、国有林野の森林資源の総合的な利用に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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