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農林水産省組織規則 第四百四十九条 (調査官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調査官の職務)

第四百四十九条

調査官は、命を受けて、計画保全部の所掌事務のうち森林管理局長が指定する事務を整理する。

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