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農林水産省組織規則 第四百八条 (機械化指導官)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(機械化指導官)
第四百八条
林業機械化センターに、機械化指導官六人を置く。
2
機械化指導官は、命を受けて、林業の機械化に関する研修を行う。
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農林水産省組織規則 目次
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