条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織規則
› 第四百一条
農林水産省組織規則 第四百一条 (森林技術総合研修所に置く課等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(森林技術総合研修所に置く課等)
第四百一条
森林技術総合研修所に、次の三課及び林業機械化センター並びに教務指導官七人及び首席教務指導官一人を置く。
e-Gov法令検索で第四百一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第四百一条(森林技術総合研修所に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第四百条(所長)
農林水産省組織規則 目次
第四百二条(総務課の所掌事務) →