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農林水産省組織規則 第三百二十二条 (農政調整官及び統計品質向上専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農政調整官及び統計品質向上専門官)

第三百二十二条

調整課に、農政調整官一人及び統計品質向上専門官二人を置く。

2農政調整官は、調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

3統計品質向上専門官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査並びに品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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