第二百八十五条
土地改良事業の実施に関する技術基準及び土地改良事業によって造成された施設の管理に関する技術基準の作成、これらの基準に関する指導並びに農用地及び農業用施設に関する防災対策及び災害復旧に関する技術の活用に関する支援に関する事務を分掌させるため、地方農政局に、土地改良技術事務所を置く。
2土地改良技術事務所に、次長一人(北陸農政局にあっては、二人)を置く。
3次長は、所長を助け、土地改良技術事務所の事務を整理する。
4土地改良技術事務所に、次の五課及び専門技術指導官七人を置く。
5前項に掲げるもののほか、関東農政局の土地改良技術事務所に、システム開発課並びに技術調整官、システム技術専門官、情報化推進専門官及び防災・災害対策技術専門官それぞれ一人を、北陸農政局の土地改良技術事務所に、特定災害復旧課並びに海岸復旧専門官及び地すべり対策専門官それぞれ一人を、中国四国農政局の土地改良技術事務所に、防災・災害対策技術専門官及びため池保全対策官それぞれ一人を置く。
6庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画情報課は土地改良技術事務所の所掌事務(庶務課の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務、設計及び積算その他事業の実施についての電子計算化システムの管理及びその運用並びに電子計算機の利用に関する事務、設計及び積算その他事業の実施に関する資料の収集、整理及び分析並びにその結果の提供に関する事務並びに技術基準に関する研修の実施に関する事務を、建設・保全技術課は土地改良事業の実施に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導に関する事務並びに土地改良事業によって造成された施設の管理に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導に関する事務を、施設・管理課は土地改良事業の実施に関する農業用施設機械及び電気通信設備に関する技術基準の作成に関する調査並びに当該基準に関する指導に関する事務、土地改良事業の実施に関する農業用施設機械及び電気通信設備に関する設計及び積算に関する事務、土地改良事業に用いる機械器具の管理に関する事務並びに基幹水利施設の管理のための技術基準の作成に関する調査及び当該施設の管理に関する技術上の指導に関する事務(建設・保全技術課の所掌に属するものを除く。)を、防災・災害対策技術課は農用地及び農業用施設に関する防災対策及び災害復旧に関する技術の活用に関する支援に関する事務をつかさどる。
7システム開発課は、設計及び積算その他事業の実施についての電子計算化システムの開発に関する事務をつかさどる。
8特定災害復旧課は、令和六年能登半島地震による被害を受けた地域の特定災害復旧等海岸工事及び特定災害復旧等地すべり防止工事の実施に関する事務をつかさどる。
9専門技術指導官は、命を受けて、土地改良技術事務所の所掌事務に関する専門技術上の事項(技術調整官の所掌に属するものを除く。)についての指導に関する事務を行う。
10技術調整官は、施設の保全に関する専門技術上の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11システム技術専門官は、土地改良技術事務所の所掌事務に係る電子計算化システムの開発に関する技術上の事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
12情報化推進専門官は、土地改良技術事務所の所掌事務に係る電子計算化システムの運用に関する技術上の事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
13防災・災害対策技術専門官は、農用地及び農業用施設に関する防災対策及び災害復旧に関する技術の活用に関する支援に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14ため池保全対策官は、農業用ため池の適正な保全に関する技術上の事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
15海岸復旧専門官は、令和六年能登半島地震による被害を受けた地域の特定災害復旧等海岸工事の実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16地すべり対策専門官は、令和六年能登半島地震による被害を受けた地域の特定災害復旧等地すべり防止工事の実施に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。