第二百八十二条の二
筑後川下流福岡農業水利事業建設所に、用地課及び工事課並びに技術専門官二人を置く。
2用地課は筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事課の所掌に属しない事務に関する事務を、工事課は筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事の施行に関する事務をつかさどる。
3技術専門官は、命を受けて、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
筑後川下流福岡農業水利事業建設所に、用地課及び工事課並びに技術専門官二人を置く。
2用地課は筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事課の所掌に属しない事務に関する事務を、工事課は筑後川下流福岡国営施設機能保全事業に係る工事の施行に関する事務をつかさどる。
3技術専門官は、命を受けて、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。