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農林水産省組織規則 第二百七十四条 (西北陸土地改良調査管理事務所)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(西北陸土地改良調査管理事務所)

第二百七十四条

西北陸地域(富山県、石川県及び福井県の区域をいう。)における国営の土地改良事業の実施に関する調査並びに国営の土地改良事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務を分掌させるため、北陸農政局に、西北陸土地改良調査管理事務所を置く。

2西北陸土地改良調査管理事務所に、次長二人を置く。

3次長は、所長を助け、西北陸土地改良調査管理事務所の事務を整理する。

4西北陸土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設監視専門官、水利調整専門官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、管理調整官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。

5庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、企画課は第一項の事業の実施に関する調査及び計画についての企画及び連絡調整に関する事務(調査課及び計画課の所掌に属するものを除く。)を、調査課は同項の事業の実施に関する土地その他の開発資源の調査、農業開発のための地域計画、土地利用計画及び営農計画の作成、経済効果の測定並びに同項の事業の相互間又は他事業との関連において必要な調査その他必要な調査に関する事務(計画課の所掌に属するものを除く。)を、計画課は同項の事業の実施に関する水その他の開発資源の調査並びに建設工事計画及びその技術的可能性の調査に関する事務並びに実施設計の作成に関する事務を、財産管理課は同項の事業によって造成された施設並びに当該施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事務(保全計画課及び保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全計画課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち調査及び計画に関する事務その他の当該施設の管理に関する事務(保全整備課の所掌に属するものを除く。)を、保全整備課は同項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する事務をつかさどる。

6企画情報管理官は、調査及び計画に係る情報の管理及び分析並びに品質の確保に関する専門の事項(施設監視専門官、調査計画専門官及び環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7施設監視専門官は、第一項の事業によって造成された施設の監視に関する情報の管理及び分析に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8水利調整専門官は、河川の流水の農業上の利用に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

9洪水調節機能強化専門官は、第一項の事業によって造成されたダムその他のえん堤の洪水調節機能の強化に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

10調査計画専門官は、調査及び計画の作成に関する専門の事項(環境調査専門官の所掌に属するものを除く。)についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

11環境調査専門官は、調査及び計画の作成に関し、環境との調和に配慮するため必要な専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

12管理調整官は、第一項の事業によって造成された施設に係る土地、工作物その他の物件及び権利の管理に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。

13保全整備専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち整備に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

14施設復旧対策専門官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の突発事故被害の復旧に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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