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農林水産省組織規則 第百八十三条 (生産振興課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(生産振興課の所掌事務)

第百八十三条

生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 生産部の所掌に属する事務の調整に関すること。
  2. 穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 農作物の作付体系の合理化に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  5. 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 米穀の需給計画の作成に関すること。
  7. 米穀の生産の調整に関すること。
  8. 農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 前各号に掲げるもののほか、生産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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