(生産振興課の所掌事務)
第百八十三条
生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一生産部の所掌に属する事務の調整に関すること。
- 二穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
- 三農作物の作付体系の合理化に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
- 四米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 五主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 六米穀の需給計画の作成に関すること。
- 七米穀の生産の調整に関すること。
- 八農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 九前各号に掲げるもののほか、生産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。