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農林水産省組織規則 第百八十条 (消費・安全管理官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(消費・安全管理官の職務)
第百八十条
消費・安全管理官は、消費・安全部の所掌事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
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農林水産省組織規則 目次
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