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農林水産省組織規則 第百七十八条 (畜水産安全管理課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(畜水産安全管理課の所掌事務)

第百七十八条

畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
  2. 家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。
  3. 獣医療に関すること。
  4. 飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、生産部の所掌に属するものを除く。)。

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