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農林水産省組織規則 第百五十二条 (庶務課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(庶務課の所掌事務)

第百五十二条

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  2. 職員の人事に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、農林水産政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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