(庶務課の所掌事務) 第百五十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四前各号に掲げるもののほか、農林水産政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗