(研修企画官の職務) 第百四十四条 研修企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関し必要な研修の企画に関する事務(農福連携研修企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗