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農林水産省組織規則 第百三十三条 (動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官)

第百三十三条

企画連絡室に、動物用医薬品審査官三人、動物用医療機器審査官一人、動物用医薬品専門官三人及び病原微生物管理専門官一人を置く。

2動物用医薬品審査官は、命を受けて、動物用医薬品の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。

3動物用医療機器審査官は、動物用医療機器の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。

4動物用医薬品専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

  1. 動物用医薬品の再評価に関する専門技術上の事項についての資料の収集及び整理に関すること。
  2. 動物用医薬品の検査に係る国際的な基準の設定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整並びに資料の収集及び整理に関すること。
  3. 動物用抗菌剤の使用に伴う危険性に関する専門技術上の事項についての評価、資料の収集及び整理並びにその結果の提供に関すること。

5病原微生物管理専門官は、病原微生物の管理に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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