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農林水産省組織規則 第百三十一条 (動物医薬品検査所に置く部等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(動物医薬品検査所に置く部等)

第百三十一条

動物医薬品検査所に、企画連絡室、庶務課及び会計課並びに次の二部を置く。

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