条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織規則
› 第百三十一条
農林水産省組織規則 第百三十一条 (動物医薬品検査所に置く部等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(動物医薬品検査所に置く部等)
第百三十一条
動物医薬品検査所に、企画連絡室、庶務課及び会計課並びに次の二部を置く。
e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百三十一条(動物医薬品検査所に置く部等)について教えてください」と聞く
← 第百三十条(所長)
農林水産省組織規則 目次
第百三十二条(企画連絡室の所掌事務) →