(調整指導官及び統括検疫管理官)
第百二十七条
支所に、調整指導官及び統括検疫管理官それぞれ一人(北海道・東北支所及び沖縄支所にあっては、調整指導官一人)を置く。
2調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
支所に、調整指導官及び統括検疫管理官それぞれ一人(北海道・東北支所及び沖縄支所にあっては、調整指導官一人)を置く。
2調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。