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農林水産省組織規則 第百二十七条 (調整指導官及び統括検疫管理官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調整指導官及び統括検疫管理官)

第百二十七条

支所に、調整指導官及び統括検疫管理官それぞれ一人(北海道・東北支所及び沖縄支所にあっては、調整指導官一人)を置く。

2調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

3統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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