条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百二十五条 (支所及び出張所の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(支所及び出張所の所掌事務)

第百二十五条

支所及び出張所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。
  2. 輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
  4. 輸出入動物の健康検査に関すること。
  5. 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
  6. 委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百二十五条(支所及び出張所の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百二十四条(支所及び出張所の名称及び位置) 農林水産省組織規則 目次 第百二十六条(支所長) →