(支所及び出張所の所掌事務)
第百二十五条
支所及び出張所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。
- 二輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。
- 三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
- 四輸出入動物の健康検査に関すること。
- 五動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。
- 六委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。