条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百二十一条 (危険度分析課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(危険度分析課の所掌事務)

第百二十一条

危険度分析課は、輸出入動物その他の物の危険性の評価に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百二十一条(危険度分析課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百二十条(病理・理化学検査課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第百二十二条(調整指導官の職務) →