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農林水産省組織規則 第百六条 (庶務課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(庶務課の所掌事務)

第百六条

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  2. 職員の人事に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 庁内の管理に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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