(庶務課の所掌事務) 第百六条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四庁内の管理に関すること。五前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗