(都道府県労働局長への報告) 第十五条 委員会は、その行うあっせんの事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。一事件を担当したあっせん委員の氏名二事件の概要三あっせんの経過及び結果 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗