条文くん法令検索 AIに質問する

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第十五条 (都道府県労働局長への報告)

平成十三年厚生労働省令第百九十一号府省令
(都道府県労働局長への報告)

第十五条

委員会は、その行うあっせんの事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。

  1. 事件を担当したあっせん委員の氏名
  2. 事件の概要
  3. あっせんの経過及び結果

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第十五条(都道府県労働局長への報告)について教えてください」と聞く
← 第十四条(手続の非公開) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 目次