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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第一条 (委員会の名称)

平成十三年厚生労働省令第百九十一号府省令
(委員会の名称)

第一条

紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の名称は、その置かれる都道府県労働局の所在する都道府県の名を冠する。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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