紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の名称は、その置かれる都道府県労働局の所在する都道府県の名を冠する。
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この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。