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作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令
› 第一条
作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令 第一条 (施行期日)
平成十三年厚生労働省令第七十二号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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