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労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令
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労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令 第一条 (施行期日)
平成十三年厚生労働省令第六十八号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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