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国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令
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国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令 第一条 (施行期日)
平成十三年厚生労働省令第四十一号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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