(総務課の所掌事務) 第八十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。二統計に関すること。三衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。四前三号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗