(需給調整事業第一課の所掌事務) 第七百八十八条の五 需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の通知、許可及び届出に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。三前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第七百八十八条の五を開く ↗