条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百八十八条の五 (需給調整事業第一課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(需給調整事業第一課の所掌事務)

第七百八十八条の五

需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の通知、許可及び届出に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第七百八十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百八十八条の五(需給調整事業第一課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百八十八条の四(需給調整事業部に置く課) 厚生労働省組織規則 目次 第七百八十八条の六(需給調整事業第二課の所掌事務) →