(労災補償課の所掌事務)
第七百八十四条
労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
- 三石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。
- 四労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
- 五労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。