(健康安全課の所掌事務) 第七百八十一条 健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。二労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 e-Gov法令検索で第七百八十一条を開く ↗